市街化調整区域の物件②

すでにある建物が建築された際に「開発許可」を取ったものであれば、建て替えが同じ程度の建物であれば、おおむね許可が出るものと考えられます。
しかし、市街化調整区域に指定される前からあった住宅の可能性もあります。
その場合、以前は建て替えが認められていましたが(「市街化調整区域の物件①」の③のケース)、現在は改めて「開発許可」が必要です。
それだけに、場合によっては許可が出ない、または制限がかかる可能性もあります。
現在すでに住宅が建っているからといって、再建築が認められるとは限らないのです。
さらに、平成13年までに建て替えた建物は、「開発許可」を取る必要がなかったため、やはり注意が必要です。
さらに、現在の物件が違法建築または適正に登記がなされていない可能性もあります。
その場合も建て替えが不可能となるばかりか、将来の売却も難しくなりますので、慎重に確認したいものです。
市街化調整区域での土地の売買は、トラブルが多く、販売業者、仲介業者の言葉もうかつに信用してはいけません。

市街化調整区域の物件を購入する場合は、以下のチェックが必要です。

  • 市区町村の担当部署で、「開発許可」が出る区域か確認する。
  • 登記簿で、土地の地目はどうなっているか、建物の状況が現在の物件と違わないか確認。
  • 取引する不動産業者とは別の業者に、調べてもらう。

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