消費税引き上げの影響④

次は、消費税の上がる〝時期〟について確認します。これから自宅を購入する人は、消費税引き上げのスケジュールを意識して動いていく必要があります。
消費税が10%に上がるのは、平成29年4月で、今からおよそ1年半後となります。
一般の商品やサービスの購入では、この日を境に新しい消費税が適用されます。
では、契約と引き渡しにタイムラグがある住宅の場合は、どのような扱いになるでしょうか?

住宅の場合は、原則として、物件の「引き渡し」の時期で判断します。
物件の引き渡しが平成29年4月以降であれば、契約がそれより前でも、消費税は10%となります。
注文住宅はもちろん、建売り一戸建て、新築マンションでも、ものによっては「引き渡し」までにかなりの時間を要します。
1年近くかかるものもあります。そう考えると、〝あと1年半〟という時間はそう余裕があるわけではありあません。
焦らすわけではありませんが、購入を考えている人は、早め早めの対応が大切となります。
また、前払い金、手付金、着手金、中間金などを支払う場合もありますが、その時期は全く関係ありません。
最後の引き渡しの時期で消費税をどのくらい払うかが決まります。

ただ、例外の規定があります。
「契約が消費税引き上げの半年以上前であれば、引き渡しが消費税引き上げ後となっても、引き上げ前の税率が適用になる」という規定です。
具体的には、平成28年9月までの契約であれば、引き渡しが平成29年4月以降となっていても、消費税は8%となります。
完成前の物件を購入する場合は、消費税引き上げの半年前までに契約を済ませておきたいものです。
消費税引き上げ前は、駆け込み需要が発生します。
思いもかけず、建築工事が長引いて、引き渡しが消費税引き上げ後にならないとも限らないからです。
なお、半年以上前に契約をしていても、大きな変更などがあった場合は、その変更時点が契約時期となりますので、注意が必要です。

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