消費税引き上げの影響③

消費税が引き上げられるのにあたって認識しておきたいことは、「土地の売買には消費税がかからない」という点です。
そのため、消費税の引き上げは全く関係ありません。
ただし、建物の部分には消費税がかかります。
建売りの購入では、土地の部分には消費税がかからず、建物部分だけに消費税がかかる、というわけです。
注文住宅の場合は、土地の購入段階ではかからず、住宅の建築時にかかるということになります。
マンションの購入では、マンションの販売価格のうち、建物部分の価格には消費税がかかりますが、土地の区分所有権の価格にはかかりません。

新築マンションは、販売業者が土地を購入して、そこに建物を建てて、マンションとして販売します。
敷地面積を区分所有割合で案分したのが、一戸のマンションの区分所有権となります。
土地の購入代金に利益が上乗せされた分が、土地の区分所有権の価格となります。
建物は、建築費に利益を上乗せした価格となります。
どちらもその基礎となる土地の購入代金や建物の建築費は決まってきますが、マンション販売業者が利益を上乗せしているので、変更の余地はありそうです。
マンション販売業者にしてみれば、一戸の販売価格が同じであれば、得られる収入は同じになるはずです。
ただ、販売の際には、土地の区分所有権の価格と建物の価格は区別して表示されていることが多いので、個別の交渉での変更は難しいかもしれません。
一般には、土地と建物の割合は、「土地:建物=7:3」となっていることが多いようです。
しかし、固定資産税評価額の割合はまた別です。
自宅として購入する場合は、土地の価格が高い方が消費税は安くなってよいのですが、賃貸物件として貸し出す人は建物の価格が高い方と減価償却費が多くなり節税になります。
そのため、マンション販売業者としても土地の割合を低めに設定するわけにもいきません。
ただ、交渉してみる価値はあるかもしれません。
建物の価格が100万円下がれば、消費税10%として10万円が節約できることになります。

質問はこちらから