購入するマイホームの名義

ご夫婦で住宅を購入する場合に気をつけなければならないのは、住宅と住宅ローンの名義です。
妻が専業主婦またはパート程度の場合は、たいてい夫名義で住宅を購入し、夫の名義で住宅ローンを組みます。
そのため、名義の問題はそれほどありませんが、夫婦共働きの場合は注意が必要です。

住宅を購入すると、土地・建物の名義を登記します
。登記は法務局に申請をしますが、司法書士にお願いするのが一般的です。
新築マンションなどの場合は、販売会社が紹介した司法書士に依頼することが多いでしょう。
その際に、夫婦での住宅の持分を決めておく必要があります。

頭金は夫の預金から出し、住宅ローンも夫の名義で組む場合は、すべてが夫の持分となりますので、夫の単独名義で登記します。
共働きの場合、二人で収入を得ていますが、住宅ローンの名義が夫となるなら、住宅の持分は100%が夫の名義としなければなりません。
実際は二人の収入が生活費にもなり、お金の区別が難しいようなら、貯金は妻の口座にするなど、お二人が納得されるように調整をされるとよいでしょう。

住宅ローンは夫名義でも、頭金などを妻が出している場合は、その割合に応じて、夫婦共有名義として登記します。
頭金1,000万円、住宅ローン3,000万円で4,000万円の物件を購入したとします。
住宅ローンは夫名義で組んでいても、頭金のうち半分を妻が出した場合は、その割合に応じた共有名義となります。夫7/8、妻1/8の持分割合となります。
妻が専業主婦であっても、共有名義での登記が必要となる場合は少なくありません。

住宅ローンを夫婦二人で組む場合は、頭金と住宅ローンの負担割合で、共有名義にします。
持分割合は、頭金と住宅ローンの合計での負担割合で決まります。

この点をいい加減にしてしまうと、贈与税がかかってしまうことがあるので、注意が必要です。
妻がお金を出しているのに、夫の単独名義にしてしまうと、妻から夫に〝贈与〟したことになり、夫に贈与税がかかります。
共有名義だと、離婚の場合に対応が難しいという問題点があります。
ただし、離婚時の財産分与ということであれば、名義変更をしても贈与税はかかりません。
または自宅を売却して、売却代金を持分割合で分けるという方法もあります。

いずれにしろ、名義を夫など一人にすることのリスクの方が大きいので、二人でお金を出した、またはローンを組んでいる場合は必ず共有名義で登記をするようにしましょう。
自宅を購入した後は、一般の人でも税務調査が入りやすいものです。
税務調査というと、自営業者や富裕層だけのものと思いがちですが、自宅の購入と相続については、そうではありません。
大きな資金が動くので、申告漏れが見つけやすいのです。
ある日「住宅取得資金についてのお尋ね」というお手紙が来ます。
資金の出し手と登記された名義が違うと、「贈与」したとみなされてしまいます。

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