被災者生活再建支援制度

平成28年熊本地震で被害にあわれた方には、心よりお見舞い申し上げます。

今回は、「被災者生活再建支援制度」をご紹介します。
この制度は、大きな自然災害により、自宅が被災した場合に、国が支援金を給付する制度です。
これだけで、被災した自宅を立て直せる、という金額ではありませんが、再建の助けにはなります。
被害を受けた自宅の状況によって支給される基礎支援金と自宅の再建に応じて支給される加算支援金があります。

基礎支援金

  • 住宅が「全壊」した世帯:支給額100万円
  • 住宅が半壊または被害が生じ、やむを得ず解体した世帯:支給額100万円
  • 住宅が危険な状況で、長期に避難を継続している世帯:支給額100万円
  • 住宅が半壊し、大規模な補修を必要とする世帯(大規模半壊):支給額50万円

加算支援金

再建の方法 建設・購入 補修 賃貸
支給額 200万円 100万円 50万円

 

手続きには、市区町村から受ける「罹災(りさい)証明」が必要になります。
職員に自宅の被害状況を見てもらい、発行を受けます。

なお、地震保険での「全損」「半損」はまた別の判定となります。
また、「建物応急危険度判定」といい、建物に「倒壊の危険あり」などの赤紙や注意の警告が張られますが、これもまた別の判定になります。

自宅の応急処置をしてしまってから罹災証明を申請すると、正しい診断がされない可能性もありますので、早めに判定を受けることが大切です。

手続きの期間は、基礎支援金は災害発生から13ヶ月以内、加算支援金は同37ヶ月以内となっています。

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