消費税引き上げの影響⑤

住宅の購入には、いろいろな「諸費用」がかかります。
諸費用の総額は、物件価格(土地代+建物代)に対して、新築住宅で5%~8%程度、中古の場合で7%~10%程度となります。
1つ1つはそれほど大きくはなくても、合計すると結構な金額となります。
これにも消費税がかかるものとかからないものがあります。
「税金と保険料には消費税がかからない。その他の費用にはかかる」と覚えておけばよいでしょう。
諸費用の中で最も大きい「火災保険料」には消費税はかかりません。
住宅ローンを利用する場合に必要となる「融資保証料」にもかかりません。
そして、住宅を取得する際には、いろいろな税金(不動産取得税、登録免許税、印紙税)がかかりますが、これにも消費税はかかりません。
もちろん、購入後に毎年かかる固定資産税、都市計画税にもかかりません。
フラット35を利用する場合は、「団体信用生命保険(団信)」の保険料を払っていくことになりますが、こちらも保険料ですので、消費税はかかりません。
一方、〝○○手数料〟というものには消費税がかかります。
登記の手続きを司法書士にしてもらった場合にかかる「登記手数料」には消費税が必要です。
住宅ローンでは「融資手数料」がかかりますが、これにも必要です。中古物件を購入した場合に、仲介業者に払う仲介手数料には消費税がかかります。
土地の売買には消費税がかかりませんが、仲介手数料にはかかります。
さらに、新居に備えるため、家具や家電製品を新調することも多いでしょう。
もちろん、購入時期が消費税引き上げ後でしたら、これらの購入価格も膨らみますので、気をつけたいところです。
1つ1つはそれほど違わなくても、まとまると結構な金額となります。

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