消費税がかからない住宅

今年の4月に消費税が8%に引き上げされました。
普段の買い物でも影響がありますが、もっとも影響が大きいのは、住宅の購入です。
3%の上昇、とはいっても、元の金額が大きいので、〝数百万円〟もの違いとなります。
しかし、実は消費税がかからない物件もあるのです。

まず、消費税が5%で課税される住宅購入の確認です。
消費税は平成26年4月に8%となりました。
住宅購入の場合は、契約時点ではなく、物件の受け渡しベースで判断されます。
つまり、契約が3月中でも、物件の引き渡しが4月以降になると8%の消費税がかかります。
物件の引き渡しとは、購入代金を支払い、住宅のカギが購入者に渡される時となります。
住宅の購入では、契約から物件の引き渡しまで時間がかかることも少なくありません。
住宅の完成が延びて、引き渡しが4月以降になってしまうと、消費税が3%上がってしまいます。

同じことは、消費税が10%となる、平成27年10月にも言えます。
平成27年10月には、消費税が2%上がり、10%となります。
やはり、住宅の購入では、〝数百万円〟の違いとなることがあります。
物件の引き渡しが平成27年の9月までに行われるのでしたら、消費税は8%です。
ところが、たとえ契約は9月まででも、引き渡しが10月以降になってしまうと、消費税は10%となってしまいます。
ただし、注文住宅の場合は、半年前の平成27年3月まで建築の契約をしておけば、引き渡しが10月を過ぎても、消費税は8%のままとなります。
消費税がどのようになるかを、十分に確認して契約を結ぶ必要があります。

ただし、例外があります。
個人間の売買には、消費税はかかりません。
つまり、中古物件にはもともと消費税がかからず、税率の引き上げも関係ありません。
仲介業者に支払う仲介手数料や司法書士に払う手数料、住宅ローンの融資手数料などの諸費用には消費税がかかりますので、影響がないわけではありません。
しかし、大きな金額の違いではありません。
「中古物件の購入には、消費税がかからない」
これからは、中古住宅の人気が高まるかもしれません。

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