相続税の改正②

2.相続税の税率の引き上げ

非課税枠の縮小だけでなく、同じく平成27年1月より、相続税の税率も引き上げとなります。
もっともこれについては、多くの人は心配の必要がないでしょう。かなり高い金額についてのみの増税です。

<相続税額表>

課税遺産総額(基礎控除額を超えた額) 税率 増税or減税
1,000万円以下 10% 変更なし
1,000万円超~3,000万円以下 15%-50万円 変更なし
3,000万円超~5,000万円以下 20%-200万円 変更なし
5,000万円超~1億円以下 30%-700万円 変更なし
1億円超~2億円以下 40%-1,700万円 変更なし
2億円超~3億以下 45%-2,700万円 増税
3億円超~6億円以下 50%-4,200万円 変更なし
6億円超~ 55%-7,200万円 増税

 

 

3.未成年者と障害者の相続税控除枠を拡大

未成年者と障害者が相続する場合は、年齢に応じて、相続税がかからない金額の枠があります。その金額が拡大されます。

<未成年者>   現行:20歳までの残りの年数×6万円

改正案:20歳までの残りの年数×10万円

<障害者>    現行:85歳までの残りの年数×6万円(特別障害者は12万円)

改正案:85歳までの残りの年数×10万円(特別障害者は20万円

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