小規模宅地の評価減の改正
相続があった際には、預貯金だけでなく、すべての財産を合計して相続財産の金額を算出します。
この金額によって、相続税がかかるかどうか、相続税がいくらになるかが決まります。
自宅の場合は、土地は路線価、建物は固定資産税評価額というものを使って価値を算出します。
ただ、自宅や事業用の土地の場合は、この評価額を大きく引き下げる制度があります。
つまり、相続税の減税制度です。
・自宅の土地:240㎡までは、80%減額(路線価で計算された金額の2割とします。)
・事業用の土地:400㎡までは、80%減額
・貸付用の土地:400㎡までは、50%減額
ただし、いろいろな制約があります。
ここでは自宅について記載します。
①亡くなった人が住んでいる住宅:妻、同居の親族、自宅を持っていない親族が相続
②亡くなった人が住んでいない住宅:妻、その住宅に住んでいる親族が相続
いずれか1つの住宅に適用されます。
この制度の要件について、平成26年1月と平成27年1月の2回、改正があります。
<平成26年1月>
・二世帯住宅は対象外だったのが、対象となります。
・被相続人が老人ホームに入居すると、それまでの自宅は「住んでいない」ということになっていました。それが、本人の介護のためのホーム入居で、自宅を他人に貸していなければ「住んでいる」とみなされるようになります。
<平成27年1月>
・自宅の評価減の対象面積が、240㎡から330㎡に拡大されます。
・自宅兼事業用の土地の場合、両方の合計730㎡まで適用できるようになります。