相続税の改正①

平成27年から相続税が、実質的に引き上げられます。
相続や贈与は、住宅取得に大いに関係がありますので、この項目で、3回にわたって取り上げます。

1.相続税の基礎控除額の縮小

平成27年1月より、相続税が増税となります。基礎控除額が縮小されます。
相続税は、相続を受ける人が払う税金で、亡くなった人の財産の金額に応じて相続税の金額が決まります。
亡くなった人の財産、つまり相続財産が多いほど、相続税は多くなります。
ただし、相続財産が一定の金額までは相続税を払う必要がありません。
その一定の金額というのが、基礎控除額です。
亡くなった人の財産の評価金額がこの範囲内であれば、相続税はかかりません。
基礎控除額は、法定相続人(相続を受ける権利のある人)の数によって決まりますが、その金額が現行の6割になります。

現行       基礎控除額=5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)

改正案    基礎控除額=3,000万円+( 600万円×法定相続人の数)
※H27年1月より

例えば、相続人が妻と子供2人の場合、現行では8,000万円ですが、改正後は4,800万円となります。
それでも、妻が相続人の場合は、財産のほとんどを妻が相続ずると、別な非課税制度によって相続税はほとんどかかりません。
しかし、その後に妻が死亡した際には相続人は子供2人となり、現行では7,000万円の非課税額が4,200万円となります。

現状では相続税の支払いが必要となるケースは、相続全体の4~5%程度となっています。
改正後は8~10%程度まで増加するものと見られています。
それでも10人に1人の割合ですので、やみくもに恐れる必要はありませんが、首都圏に不動産を保有している人などは一度試算をしてみる必要があります。

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