小規模宅地の評価の特例②

「小規模宅地の評価の特例」は、自宅だけでなく、「貸アパート」などにも使えます。

  • 事業用宅地:400㎡までは、本来の評価額の2割(8割減)の価格とみなす。

※亡くなった人または親族が経営する会社に貸し付けて事業を行っている場合も含みます。

<亡くなった人が事業を行っていた宅地>

相続した人が土地を売却せずに、その事業を引き継いで申告期限(10ヶ月後)まで事業を続けていること。

<亡くなった人が所有していて、生計が同じ親族が事業を行っている宅地>

相続した人が土地を売却せずに、その事業を引き継いで申告期限(10ヶ月後)まで事業を続けていること。

 

  • 賃貸住宅(貸しアパート):200㎡までは、本来の評価額の5割(半額)の価格とみなす。

※亡くなった人または親族が経営する会社に貸し付けて賃貸住宅としている場合も含みます。

<亡くなった人が賃貸を行っていた宅地>

相続した人が土地を売却せずに、その賃貸事業を引き継いで申告期限(10ヶ月後)まで事業を続けていること。

<亡くなった人が所有していて、生計が同じ親族が賃貸を行っている宅地>

相続した人が土地を売却せずに、その賃貸事業を引き継いで申告期限(10ヶ月後)まで事業を続けていること。

 

※自宅兼店舗、賃貸併用住宅など、複数にまたがっている場合は、その割合で案分して、上限の面積まで適用されます。

自宅だけでなく、事業用宅地、賃貸住宅(貸しアパート)などにも適用され、相続税がかかりにくくしています。
これは、相続税が払えないために、事業を廃業してしまわないように、賃貸住宅が売却されないように、という配慮です。
賃貸住宅が売却されると、次の持ち主が賃貸住宅を継続するとは限らず、入居者が住まいを追われてしまう可能性があるからです。

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