小規模宅地の評価の特例③

ここでは、自宅を中心に詳しく見てみましょう。
まず、配偶者が亡くなった人の自宅を相続する場合です。
この場合は、相続する配偶者が住んでいなくても構いません。(別居していたなど)
また、自宅をすぐに売却してしまっても構いません。
制度の本来の趣旨からは外れてしまいますが、配偶者については広く適用されるようにしています。
ただし、亡くなった人が住んでいた自宅であることが条件になっています。
(例外がありますが、後ほど記載します。)

子どもが相続する場合です。
まず同居している子どもが対象となります。
この場合は、子供がそこに住み続けることが条件となっています。
相続税の支払いのために、相続した自宅を追われることにならないようにするのが、この制度の趣旨だからです。
ただ、いつまでもそこに住んでいなければならないという訳ではなく、相続税の申告期限である10ヶ月が過ぎると、その土地を売却してしまっても構いません。
10ヶ月待てばよいわけで、それほど縛りがきついわけではありません。

別居の子どもでも、対象となる場合があります。
まず、同居している配偶者・子どもがいないことが条件となります(いる場合はその人が対象となるため)。
そして、子どもまたは子ども夫婦が、自宅を持っておらず、賃貸住宅で暮らしている場合です。
この場合は、もともとそこに住んでいませんので、申告期限まで売却していなければOKです。
これは、親が亡くなった後に、子どもが住むことができるように、という配慮です。
しかし、子どもが入居することは条件となっていませんし、10ヶ月経過すれば売却もできますので、こちらもあまりきつい縛りではありません。
ただし、直近3年間の間に、相続する本人または配偶者の持ち家に住んでいないことが条件です。
すでにマイホームを持っている人は、親の自宅を必要としていないというのが理由です。
配偶者の持ち家も条件になっているのは、夫名義の自宅に住んでいる奥さんを想定しています。

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