贈与税の改正

1.贈与税の税率の変更

1年間に110万円までは非課税でお金をあげることができますが、それ以上の場合は、贈与税がかかります。
今までは、1,110万円を超える部分については、50%で一律でしたが、それを3段階に分けました。
平成27年1月からの贈与に適用となります。

<贈与税額表>

贈与金額(非課税の110万円を含む) 税率 増税or減税
310万円以下 10%-110,000円 変更なし
310万円超~410万円以下 15%-265,000円 変更なし
410万円超~510万円以下 20%-470,000円 変更なし
510万円超~710万円以下 30%-980,000円 変更なし
710万円超~1,110万円以下 40%-1,690,000円 変更なし
1,110万円超~1,610万円以下 45%-2,245,000円 減税
1,610万円超~3,110万円以下 50%-3,050,000円 変更なし
3,110万円超~ 55%-4,605,000円 増税

 

 

2.子供と孫への贈与の場合の贈与税率の軽減

子供と孫へお金をあげる場合の贈与税の税率を特別なものとし、他の贈与とは税率を変えました。
510万円から3,110万円までは減税されます。
政府としては相続を待つのではなく、できるだけ早く資金を移転して、若い人にお金を使って欲しいという意向があります。

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