1.贈与税の税率の変更
1年間に110万円までは非課税でお金をあげることができますが、それ以上の場合は、贈与税がかかります。
今までは、1,110万円を超える部分については、50%で一律でしたが、それを3段階に分けました。
平成27年1月からの贈与に適用となります。
<贈与税額表>
贈与金額(非課税の110万円を含む) | 税率 | 増税or減税 |
310万円以下 | 10%-110,000円 | 変更なし |
310万円超~410万円以下 | 15%-265,000円 | 変更なし |
410万円超~510万円以下 | 20%-470,000円 | 変更なし |
510万円超~710万円以下 | 30%-980,000円 | 変更なし |
710万円超~1,110万円以下 | 40%-1,690,000円 | 変更なし |
1,110万円超~1,610万円以下 | 45%-2,245,000円 | 減税 |
1,610万円超~3,110万円以下 | 50%-3,050,000円 | 変更なし |
3,110万円超~ | 55%-4,605,000円 | 増税 |
2.子供と孫への贈与の場合の贈与税率の軽減
子供と孫へお金をあげる場合の贈与税の税率を特別なものとし、他の贈与とは税率を変えました。
510万円から3,110万円までは減税されます。
政府としては相続を待つのではなく、できるだけ早く資金を移転して、若い人にお金を使って欲しいという意向があります。