相続税の増税と小規模宅地の評価減③

賃貸住宅暮らしを続けるのと、マイホームを購入するのでどちらが得かは、計算によって異なります。
マイホームを購入すると「家賃を生涯に渡って払い続ける」という心配がなくなります。
その点で、自宅の購入にはメリットがあります。
ただし、いずれご両親の自宅を相続することがわかっている場合は、その心配がありません。
その点を踏まえると、相続税の差は小さくないと言えるでしょう。

ご両親のご自宅を相続された後に、その物件または購入されたご自宅を賃貸に出して家賃収入を得るという方法もあります。
そうなると、損得の比較も変わってきます。
また、前回ご紹介した以外にも「評価減の特例」があり、それが適用されるようにするのも1つの方法です。
ただし、いずれも不確定要素が大きくなると、純粋な比較は難しくなります。
賃貸に出す場合は、入居がつくかどうかで大きく違ってきます。

 

マイホームの購入は、損得勘定だけで判断するものではありません。
ご家族の住居環境、満足感は大切です。
住宅ローンの返済期間中の資金計画や教育資金の準備も大切です。
できれば、老後の住まいの希望も踏まえて計画を立てたいものです。

たとえ相続税の負担が大きくなったとしても、その方がご家族の希望に沿った形になるのなら、無理に節税策を選ぶ必要はありません。
また、税金などの制度は変更されることもしばしばですので、現在の制度が続くとは限りません。

ただ1つ言えるのは、ご両親が自宅を保有している場合は、やみくもにマイホームの購入を決める必要はないということです。

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