相続税の増税と小規模宅地の評価減①

平成26年3月までは、消費税増税前の駆け込み需要もあり、マンションの販売は高水準でした。
消費税が8%になった後は、その反動減で、大幅減となっています。
ただ、いずれ消費税は10%に引き上げられる見込みです(現在のところ、平成27年10月の予定)。
もっとも、中古物件の場合は、原則として消費税はかかりませんので、その影響を考える必要はありません。

金利の面では、現在は歴史的な低金利が続いていますが、景気が回復してくれば、金利が上昇することが考えられます。
また、景気の拡大が続けば、地価や建築費が上昇し、マンションの販売価格も上がっていくでしょう。
そう考えると、今の金利で固定金利の住宅ローンを組んで、マイホームを購入するのは、1つの選択肢として検討に値するでしょう。

ただ、マイホームの購入は、ご家族の将来の状況まで、さまざまな影響を及ぼします。
今の状況だけでなく、将来のことも踏まえて検討する必要があります。
相続と相続税の問題も考えておきたいところです。

消費税ほどには話題になっていませんが、平成27年1月から、相続税が実質的に〝増税〟となります。
正確には、相続税がかからない範囲である「基礎控除額」が縮小され、その結果、相続税が増えることになります。
今までの基準では相続税がかからなかった人でも、今後は対象となる可能性があり、相続税が一部の富裕層だけの問題ではなくなりました。

 

<相続税の基礎控除額>

平成26年12月まで:基礎控除額=5,000万円+1,000万円×法定相続人の数

平成27年1月から:基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数

※亡くなった人の財産額のうち、「基礎控除額」を超える部分が相続税の対象となります。

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