すまい給付金の詳細

住宅ローン減税の拡大措置は、収入が多く、高額の住宅ローンを組んだ人ほど、減税額が多くなります。
所得税や住民税をそれほど多く払っていない、所得の低い人や、住宅ローンが2,000万円以内の人にはメリットがありません。
そこで、一定以下の所得の人については、住宅ローンを組んだ際に
「現金給付」をする
こととしました。
国が〝お金をくれる〟わけです。
どのくらいもらえるのかというと、以下のような基準となっています。

消費税8%の場合
収入額の目安 都道府県民税の所得割額 給付額
425万円以下 6.89万円以下 30万円
425万円超-475万円以下 6.89万円超-8.39万円以下 20万円
475万円超-510万円以下 8.39万円超-9.38万円以下 10万円
消費税10%の場合
収入額の目安 都道府県民税の所得割額 給付額
450万円以下 7.60万円以下 50万円
450万円超-525万円以下 7.60万円超-9.79万円以下 40万円
525万円超-600万円以下 9.79万円超-11.90万円以下 30万円
600万円超-675万円以下 11.90万円超-14.06万円以下 20万円
675万円超-775万円以下 14.06万円超-17.26万円以下 10万円
※収入の目安は、扶養対象者が1人の場合のケースです。
※神奈川県は「所得割額」は異なりますが、「収入の目安」は同じです。

基準となる所得については、住民税の課税所得となっていますので、実際の収入とは異なります。
上記は、扶養家族を一人とした場合の目安です。
この目安によると、年収425万円以下の場合は30万円、425~475万円で20万円、475~510万円で10万円となっています。
平成27年10月に、消費税が10%となると、金額が増えて最大で50万円がもらえます。
これで、ある程度は所得の低い人も恩恵を受けることができます。

この給付金は「すまい給付金」と名付けられました。
平成29年末の引き渡しまで実施されます。
50歳以上であれば、住宅ローンを利用しなくても給付を受けらえますので、退職金などで住宅購入をする人も恩恵を受けられます。
床面積が50㎡以上、一定の品質以上の住宅であること、などの条件がありますので、利用にあたっては、住宅メーカーなどに確認する必要があります。

基本的には、中古住宅には適用されません。
中古住宅の個人間売買には、そもそも消費税がかかりませんので、消費税の増税もありません。ただし、中古住宅であっても、売主が不動産業者である場合は、消費税がかかり、「すまい給付金」の支給対象になります。
中古住宅は、不動産業者が〝仲介〟をすることが多いのですが、売買は所有者である個人である場合が多くなっています。

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