市街化調整区域と住宅ローン①

市街化調整区域の物件を購入する場合に、住宅ローンを組むことができるのか?という問題を考えます。
いくら、「開発許可」が出たとしても、住宅ローンを組むことが出来なければ、購入することができません。

当たり前のことですが、金融機関からすると、住宅ローンは〝お金を貸す〟ことであり、ローンの対象となっている物件に担保を設定します。
住宅ローンの返済が滞れば、担保を差し押さえて競売にかけます。
対象となっている土地・建物が適正な価格で売却できるかどうかが、融資の条件となります。
建築に制限がかかる土地は、安い価格でしか売却できませんので、融資には慎重になります。
住宅ローンを組めないということが少なくありません。
住宅ローンを組むことができない、というケースには、次の3つがあります。

1.あらかじめ、市街化調整区域の物件を対象としていないと明示している。

2.「審査にかけないとわからない」と言いつつ、実際は審査ではねてしまう。

3.実際に、個別ケースごとに審査をして、融資の可否を判断する。

市街化調整区域の物件は、住宅ローンの対象としていないという金融機関は少なくありません。
その場合、あらかじめ明記もしくは問い合わせに対してはっきりと言ってくれれば、審査に出すこともなく、すぐにあきらめられるので、まだましです。
問題は、「審査にかけないとわからない」とするところが多いことです。
手間や時間をかけた挙句に断られてしまうのですから、文句の一つでも言いたくなります。
住宅ローンは、審査が通らなかった場合でも、その原因を言いません。
それだけに、利用者としては迷うこところですが、そもそも市街化調整区域の物件を対象としていない、ということが多いようです。

個別ケースごとに審査をして、融資の可否を判断している金融機関では、再建築は可能かどうかが、審査のポイントとなっています。
金融機関でも地元自治体の担当部署に「開発許可」が出るかどうかを確認しています。
「開発許可」が難しい場合は、個別に審査をしている金融機関であったとしても、審査を通らないということになります。
いくつもの金融機関に審査を出しても、結果は同じとなってしまいます。

「開発許可」が出る土地であれば、審査を通る可能性はあります。
ただ、その場合も無条件というわけではありません。市街化調整区域というだけで減点ポイントとはなってしまいますので、より条件は厳しくなります。
他の条件とも合わせて、審査ではねられてしまう可能性はあります。

質問はこちらから