借地権の売買価格と借地権割合

相続の際にかかる相続税。
相続された財産をもとに、遺族が払う相続税の金額が決まります。
土地の場合は国税庁が決める「路線価」で、金額を算出します。
路線価は、道路一本ごとに価格が決められていて、「路線価図」で見ることができます。
インターネットでも見ることができます。
この路線価に「借地権割合」というものも決められています。
これは、地価に対する借地権の割合を決めたもので、借地人が亡くなった場合にはこの割合で計算された「借地権」が相続されたものとして、相続税を計算します。
もちろん、遺産全体で相続税がかからない範囲であれば、気にする必要はありません。
借地権割合はアルファベットで記載されており、以下のようになっています。

 

 
借地権割合 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30%

 

都市部ほど借地権割合は高くなっており、首都圏の住宅街では50~80%程度となっています。
路線価にこの割合を掛けた金額が、相続税を計算する上での、「借地権」の評価額となります。
一方、底地の評価額は、この残りの金額となります。
借地権割合が70%であれば、底地の割合は30%となり、これに路線価を掛けた金額が底地の評価額です。

これを見ると、賃借人と地主で底地と借地権を売買する場合も、この借地権割が基準となりそうですが、これはあくまで相続税を計算する際の基準です。
実際の底地や借地権の売買は、賃借人と地主の交渉次第ですので、まったく異なります。
実際の売買交渉をすると、借地権の価値はあまり考慮されません。
あくまで土地の売買であると考えた方がよいでしょう。
逆に、賃貸人が地主に土地を返す場合は、借地権を地主に売却することになりますが、賃借人が土地代の50~80%程度もの金額を受け取れるわけではありません。
賃貸契約を始める際に、「権利金」を払っているのならば、その分が戻ってくるぐらいに考えた方がよいでしょう。

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