消費税引き上げの影響②

消費税が引き上げられた時の影響についての2回目です。
消費税の影響について確認しておきたいこととして、「消費税がかかるのは、事業者から購入した時で、中古住宅を個人から購入したときにはかからない」という点があります。

次は、「土地の売買には消費税がかからない」という点です。
そのため、消費税の引き上げは全く関係ありません。
ただし、建物の部分には消費税がかかります。
建売りの購入では、土地の部分には消費税がかからず、建物部分だけに消費税がかかる、というわけです。
注文住宅の場合は、土地の購入段階ではかからず、住宅の建築時にかかるということになります。
マンションの購入では、マンションの販売価格のうち、建物部分の価格には消費税がかかりますが、土地の区分所有権の価格にはかかりません。
そう考えると、販売価格が2%の値上げとなるわけではないので、少しホッとするところです。

この際、問題となるのが土地の価格と建物の価格の割合です。
注文住宅なら土地と自宅の建築は別々に手配するので、はっきりしていますが、建売りとマンションの場合は、土地と建物を合わせて購入するからです。
一戸建ての建売りの購入の場合は、土地の価格と建物の価格がきちんと明示されています。
そして、建物の価格だけに消費税がかかるようになっています。
販売会社は、土地を購入して、そこに住宅を建築して、建売りとして販売します。
それぞれかかった費用に利益を上乗せして販売価格を決めているので、内訳もこの点に基づいて決まってきます。
ただ、どちらも利益分を上乗せしているので、ある程度は交渉の余地があります。
土地の価格を引き上げて、その分建物の価格を引き下げることができます。
そうすると、同じ販売価格でも消費税の分を少なくすることができます。
建売りの場合、販売価格を安く見せるために、土地の価格を抑えて表示する傾向がありますので、価格の内訳の変更は意外に応じてもらえます。
もっとも、極端に土地の割合を多くする、ということはできません。税法上では、「合理的な方法で案分する」ことになっており、裁判の判例では固定資産税評価額の割合を基準とするように求めています。
建売り住宅を購入する際には、一度交渉してみるとよいでしょう。
それだけで、数十万円の節約ができるかもしれません。

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