<その他の減税制度>
- 住宅ローンを組まない場合の所得税減税
住宅ローンを組まないで自宅を購入する場合もあります。その場合も、長期優良住宅、低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅であれば、減税の恩恵を受けられます。これらの住宅は特別な措置が講じられているため、一般の住宅よりも高くなります。一般の住宅より高くなった金額、つまり差額の10%(最大85万円)の金額分、所得税が減税されます。高くなる金額については、規格によって決まっています。
住宅ローン控除との選択になっていますので、ローンを組んでいても利用は可能です。ただし、こちらは購入した年だけの減税ですので、たいていは住宅ローン控除の方が有利です。この減税制度も昨年末で終了していましたが、3年間延長されました。(2028年まで) - リフォームを行った場合の所得税減税
耐震改修、バリアフリー改修、省エネ改修などを行うためにリフォームを行ったら、所得税が減税される制度があります。減税額は工事内容に応じて決まっていて、60~80万円です。工事にだいたい200~500万円ぐらいかかりますので、工事費の2~3割程度を減税分で賄うことができます。この制度も昨年末で終了していましたが、3年間延長されました。(2028年まで)さらに、これらのリフォームで固定資産税も減税されましたが、その措置については5年間延長されます。(2030年まで) - 新築住宅の固定資産税の減税
新築住宅を購入した場合は、3年間(マンションは5年間)固定資産税が半額に減税されます。この減税措置も昨年末に終了していましたが、5年間延長されます。(2030年まで)こちらは、住宅ローン減税などと異なり、長期優良住宅などの縛りはありません。新築住宅であれば、減税の対象になります。中古は対象ではありません。
<フラット35の拡充>
フラット35は、住宅金融支援機構による、固定金利の住宅ローンです。窓口は一般の金融機関などで、各銀行が自分の利益を上乗せした金利で取り扱っています。その原資は、金融市場から調達していますが、住宅金融支援機構は政府系の金融機関ですので、政府の方針に基づいて優遇策が設けられています。この3月、4月に改正された点をご紹介いたします。
- 融資限度額の引上げ:今までは融資の上限が8,000万円でしたが、4月から1億2,000万円となります。
- 戸建て住宅の床面積の要件緩和:戸建て住宅の場合、今までは70㎡以上が対象となっていましたが、4月からは50㎡以上に緩和されます。
- 借換融資での借入期間の基準の延長:フラット35は住宅ローンの借り換えでも利用できます。民間銀行の変動金利ローンを利用していた人が金利の上昇を防ぐために、固定金利のフラット35に借り換える場合などがあります。この場合、借入期間の限度は、前のローンの返済期間を含めて最長35年でしたが、前のローンの返済期間を含めずに35年に変更されました。
- 「フラット35子育てプラス」が借換融資でも利用可能に:「フラット35子育てプラス」は、子どもがいる人などがフラット35を利用する場合に、5年間金利を引き下げてくれる制度です。政府系金融機関だからこそできる、子育て支援策です。この制度を、新たな住宅の購入だけでなく、借り換えの場合にも利用可能となりました。引き下げは
- 若年夫婦世帯 または 子ども1人:0.25%
- 子ども2人:0.5%
- 子ども3人:0.75%
※若年夫婦世帯は、夫婦のどちらかが40歳未満の世帯です。
2026.3.31記

