子供の住宅取得を援助する非課税枠④

ところで、優良住宅と一般住宅で非課税枠の大きさが違います。
どの期間も、優良住宅は一般住宅に比べて、500万円枠が大きくなっています。
まず、一般住宅の適用条件です。

  • 床面積:50~240㎡
  • 床面積の1/2以上が住宅部分となっていること(1/2以上が住宅なら店舗兼用もOK)
  • 中古の場合は、耐火建築であれば築25年以内、それ以外は築20年以内など
  • 改築の場合は、改築費が100万円以上であること

おおむね一般的な住宅であれば対象となります。

優良住宅は、これに以外の面で優れた性能である住宅が対象となっています。

  1. 省エネ住宅(一時エネルギー消費量等級4以上)
  2. 耐震等級2以上または免震建築物
  3. バリアフリー住宅

細かい基準については割愛しますが、いずれも一般の住宅より建築費が割高となります。
親からの援助を多く受けられる人は、その分よい住宅を選ぶことができます。

これとは別に、年間110万円の贈与税の非課税枠も使えます。
他にお金をもらっていなければ、「住宅資金贈与の非課税枠」との合計額までは贈与税がかかりません。
ただし、必ず翌年に確定申告をする必要があります。
贈与税がかからない場合でも、「住宅資金贈与の非課税枠」を利用したということで、税務署に届け出るわけです。

この制度は、自宅の購入のために使われたお金でなければ、適用されません。
税務署には、売買や新築の契約書のコピーや登記事項証明書、住民票の写しなどを提出しますので、ちゃんと自宅を購入したかが確認されます。
土地を購入するだけではだめですが、もらった資金を土地購入に充当しても、そこに自宅を建てて住んでいれば、OKです。

注意点です。
非課税枠の大きさは、購入・新築・改築の契約をした年で判断しますが、確定申告をするのは、お金をもらった翌年の2月1日から3月15日までの間です。
確定申告をする際には、もらったお金で購入または新築した家に住んでいなければなりません。
つまり、翌年の3月15日までには完成・引き渡しとなり、入居している必要があるのです。
完成が遅れて、確定申告の時期に間に合わなければ、贈与税がかかってしまいます。
お金をもらうのは確定申告をする〝前年〟のことですから、後から「もらわなかったことに」というわけにはいきません。
くれぐれも、余裕をもったスケジュールで進めてください。

なお、お金をもらう人の年間所得が2,000万円以上である、親族などから購入する場合には適用はできません。

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